話題の期限切れ食品ネタ

なんとなく、「消費期限切れ」はマズイけど、「賞味期限切れ」だったら、その食材を利用して、最終的な消費形態になったときに美味しければいいんじゃないの?などとテラ豚丼を見て考えた。
実際は、消費期限と賞味期限とは食品衛生法を持って下記のように規定されている模様。

食品衛生法
第十九条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
第2項
前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

具体的な基準についてはシキ↓

食品衛生法施行規則
第二十一条
別表第三に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。

次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第五項から第八項まで、第十六項及び第十九項において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載すること。
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定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物にあつては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品又は添加物にあつては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であつても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日

だそうです。

最近の報道で違和感を覚えるのは、消費期限切れと賞味期限切れが一緒くたに「期限切れ」として表現されているところ。賞味期限については、「当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがある」のに比べて、消費期限については、期限をこえると「安全性を欠く」おそれがあるのだから、なんとなく罪の重さが違うような。業務上の信用という点ではアレですけど。
罰則を見たけどよくわからんので、特にコメントしない。

まあ、テラ豚丼は関係ない?けど、コレを機に吉野家はにテラ豚丼を発売するといいよ。