馬券を指定商品とする商標が登録されるかどうか

某受験機関が作成した弁理士短答の問題で「馬券は商標法上の商品ではない→○」みたいな問題があった。
ちょうど、楽天競馬などで地方競馬の馬券を買えることを知ったところだったので、そんなことないでしょと自信を持って×にしたのだが、網野商標の本によれば馬券は有価証券で、一般市場で交換され、かつそれ自体が価値を有するものではなく有体動産ではないので、法上の商品に該当しない、のだそうだ。
まー、でもそれって所詮通説でしょみたいな釈然としない点はあるが、IPDLの商品・役務リストで調べても、「馬券(正確には勝ち馬投票券)」に該当する商品は見当たらなかった。
そーねー、馬券の販売は役務になっても馬券自体は商品とはならないのかもねーとも思えるが・・・。
まーこんな問題は本試には(しかも個数問題だった)出んのだろうが。